写真:瓶ヶ森から石鎚山を望む
令和7年度 学校いじめ防止基本方針
いの町立長沢小学校
1 目的
いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を侵害し,心身の健全な成長及び人格の形成に影響を与えるだけでなく,生命や身体に重大な危険を生じさせるものである。この基本方針は,いじめ防止対策推進法(平成25年6月)第13条※及び15条を踏まえ、いの町いじめ防止基本方針(平成30年8月)第3章「学校の対策」をもとに、本校の基本方針として示す。
※第13条 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
2 いじめの定義
「いじめ」とは,児童に対して,当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
いじめは,どの児童にも,どの学校でも起こりうるものである。嫌がらせや「いじわる」など「暴力を伴わないいじめ」であっても多くの児童が入れ替わりながら被害者になったり加害者になったりする。こうしたいじめも何度も繰り返されたり,多くの者から集中的に行われたりすることで生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。
3 基本理念(安全・安心な学校づくり)
本校の目指す子ども像は,「考える子 心豊かな子 たくましい子」である。このような児童を育成するためには,自尊感情や豊かな感性を育むことを大切にし,安全で安心して通える学校にしなければならない。そのために「いじめにはいかなる正当な理由も存在しない」「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との共通認識を持ち,該当児童の保護者,地域住民,児童相談所その他の関係機関との連携を図り,学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む。そして,児童がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速に対処し全ての教育活動を通して,いじめの根絶に努めなる。
4 基本姿勢(防ぐ・見つける・迅速に対処する)
(1)学校として
①教育相談活動の充実と全教育活動を通した積極的生徒指導を展開して、未然に防ぐ。
②いじめはいじめる側の問題であり、常に「隠れている」という認識に立つ。
③全教職員が連携・協力して問題の解決に当たる。
④家庭・地域・関係諸機関と連携して対処する。
(2)教職員として
①多様な視点をもとに、個人や集団の変化、いじめの兆候を見逃さないこと。
②いじめは許さないという学級風土をつくること。
③問題を一人で抱え込まないこと。
④いじめは命に関わる問題と認識し、他の業務に優先して情報を即日共有、対応へつなげること。
5 長沢小いじめ防止プログラム(別添)
6 いじめ防止プログラム(抜粋)
4月 児童理解のための職員会議
5月 学校生活アンケート(1回目)の実施
学校生活アンケートをもとにした個人面談
7月 期末懇談会の実施①
いじめに関する校内研修会①
児童支援と理解のための職員会議②
10月 児童支援と理解のための職員会議③
11月 学校生活アンケート(2回目)の実施
学校生活アンケートをもとにした個人面談
12月 いじめに関する校内研修会②
期末懇談会の実施②
2月 生徒支援と理解のための職員会議③
(年間を通して)
◇教育相談体制の充実・職員会議に児童支援と理解のための情報共有時間の設定
◇児童の悩み把握…生徒指導委員会,児童支援会,教育相談の実施,いじめの発生要因の分析
◇自尊感情の育成と仲間作り
少人数集団における早期発見の視点例
□ 集団全体は明るい雰囲気か。
□ 集団から離れた子はいないか。
□ 感情の起伏が激しくなっていないか。
□ 視線が合わなくなっていないか。
□ 登校時に体の不調を訴えていないか。
□ 掲示物にいたずらされていないか。
□ 持ち物に破損や逸失がないか。
□ 不自然に荷物を持たされていないか。
□ 遊びでいやな役割になっていないか。
□ いやな呼び方をされていないか。
□ 教師と関わろうとするか。
□ 地域での暴言・暴力がないか。
(1)「被害」側への対応
一次対応(緊急対応)
① 家庭訪問
② 事実確認(複数で)
③ 臨時職員会で事実関係の共有 → 校内いじめ対策委員会へ移行
④ 対応方針の決定 即被害児童の安全を確保・心のケア・必要に応じて支援依頼
二次対応(短期対応)
⑤ 保護者に把握した事実と今後の対応方針を伝える。(複数で)
⑥ 保護者や関係機関等と連携を図りながら,被害児童を支援する。
三次対応(長期対応)
⑦ 学級(全体)指導及び被害児童の集団への適応を支援する。
⑧ いじめの解消を管理職が確認する。
⑨ 人権意識の育成や人間関係づくりの改善に向けて継続的に指導する。
(2)「被害」側への対応留意点
一次対応時
○家庭訪問時は、児童と保護者に寄り添う言葉掛け、解決の力強い意思を伝えることを最優先する。
○事実と経過、思いを中心に、「つらさ」を共感的に聞き取る。
二次対応時
○保護者には、学校の対応と結果、児童の様子を小まめに口頭で知らせる。
○対応と結果、保護者へのお知らせの記録を残す。(担任又は生徒指導担当)
(3)「加害」側への対応留意点
一次対応時
○事実と経過、意図や思いを聞き取る。(担任+αで)
※「取り調べられた」という恐怖感・威圧感を与えないこと。
○聞き取った内容を保護者に伝え、家庭での再度の聞き取りを依頼する。
※「加害」側保護者には、初耳であることがある。確定した事実として伝えるのではなく「~という話があったので、子どもさんとお話ししてみてください」と依頼する。
二次対応時
○「いじめ」が明らかとなれば、事実関係を対応方針とともに保護者に伝える。(複数で)
※保護者に対して、「一方的な行為」「相手のダメージの様子」等の事実を明らかにして、「子ども同士のよくあるいざこざ」とは違うという共通認識をしておくと、以後の協力が得られやすい。
※児童間の「力の差」や「立場の強弱」は、保護者には受け入れにくい場合があるので、行為の事実や場面の様子を具体的に伝え、児童理解を共有する。
○保護者には、学校の対応と結果、児童の様子を定期的に知らせる。
附則 1.この基本方針は平成26年4月1日から施行するものとする。
2.この基本方針の一部を改訂し、平成27年7月21日から施行する。
3.この基本方針を改訂し、平成31年4月1日から施行する。
4. この基本方針の一部(事案対応の流れ)を改訂し、令和3年4月1日から施行する。
<補足>
「いじめを誘引する教師の言動」に注意する
◆教師の指導や支援の場面での言動が、児童の友人を見る目に大きな影響を与えるため、指導される児童に対する差別意識を生じさせないように配慮すること。
◆ケンカやトラブルに対応する際には、教師に対して双方が「公平である」と感じる姿勢で、双方が納得できるように導くこと。